診療情報提供(カルテ開示)について
カルテ開示とは
主に患者さん等からの求めに応じて診療録等の閲覧・謄写交付を行うことです。
この場合、個人情報保護を念頭におき、患者さん本人の同意を得ずに患者さん以外の方へ開示を行うことは医療従事者の守秘義務に違反するため法律上の規定がある場合を除き認められません。
カルテ開示申請ができる方
原則として患者さん本人に限ります。
ただし、患者さんが死亡されている場合やその他、やむをえない事由により本人が申請できない場合は代理人による申請が可能です。
申請資格を有する方
- 親族(配偶者または血族2親等(父母、祖父母、子、兄弟、姉妹、孫))
- 成年後見人、任意後見人およびそれに準じる方
患者さんが死亡されている場合は患者さん本人の生前の意志が尊重されます。
開示の費用について
コピー代 | 1枚につき 20円 |
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1枚~100枚 | 手数料 2,000円 |
101枚~250枚 | 手数料 3,000円 |
251枚~350枚 | 手数料 4,000円 |
351枚~500枚 | 手数料 5,000円 |
※書状は別途料金となります。
※料金の詳細については担当者へお尋ねください。
カルテ開示までの流れ
受付から可否の通知までに約2週間のお日にちを要します。
1. 申請・受付(約15分)
申請資格の確認を行った後、所定の申請書に必要事項の記入をしていただきます。
申請時に必要なもの
患者さん本人
- 身分証明書
- 認印
親族
- 申請される方の身分証明書
- 認印
- 患者さんとの続柄が証明出来る書類
- 患者さんの委任状
委任状に使用された印鑑の印鑑証明書
- ご遺族が申請される場合は戸籍謄本で確認させていただきます。
- 各種証明書の有効期限は発行から3ヶ月以内です。
- 委任状は原則として、本人の記載、捺印であり、有効期限は記載日から1ヶ月以内です。
- 各種証明書の謄写はお返し出来ません。
2. 開示の可否決定
院内で協議を行い、開示の可否を決定します。
開示が出来ない(拒むことができる)場合
次に掲げる事由に該当する場合は開示請求に応じられない事もあります。 あらかじめご承知おきください。
- 診療記録等の開示が、第三者の利益を害する恐れがある場合
- 診療記録等の開示が、患者さんご本人の心身の状況を著しく損なう恐れがある場合
- 診療記録等の開示が、不適当とする相当の事由がある場合
3.通知
開示の可否を文書にて回答致します。開示が決定した場合は日時をこちらで設定の上、併せてお知らせ致します。
ご都合が合わない場合は担当者までご連絡ください。
開示を拒む場合であってもその理由を文書でお示しいたします。
4.開示当日
総合受付窓口でお声掛け下さい。開示終了後、費用をお支払いいただきます。
当日ご準備いただくもの
- 身分証明書
- 認印
- 開示費用
開示に関する問い合わせ先
〒047−0152 北海道小樽市新光2丁目29番3号
医療法人勉仁会 東小樽病院 担当:医事課
TEL:0134-54-7111
受付日時:毎週月曜日~金曜日 9:00~17:00
(土、日曜、祝日、年末年始を除く)